| 1.Web入札取引システムについて | |
| (問1-1) | 一時的にセンターのホームページやインターネットに接続できない場合は、 どうしたらよいか。 |
| (答) | 万が一接続できない場合は、取り急ぎセンターまでご連絡ください。 |
| (問1-2) | 登録番号・パスワードを忘れてしまった場合は、どうすればよいか。 |
| (答) | センターまでご連絡ください。 |
| (問1-3) | 初めてWeb入札取引システムに接続しようとして、登録番号・ 初期パスワードを入れてログインボタンをクリックしても、画面が変わらない。 |
| (答) |
(1)
登録番号や初期パスワードを間違えていませんか? → 登録番号や初期パスワードを、念のためもう一度お確かめください。 登録番号・初期パスワードは半角で 入力してください。 (2)
ログインの際、パスワードを連続して5回以上間違えていませんか? (3)
登録番号・パスワードを入力する画面を表示させたとき、 (1)〜(3)のいずれにも該当しない場合は、センターまでご連絡ください。 |
| (問1-4) | 初めてのログイン に成功したが、次の画面でパスワードを入力する画面が3ヶ所出て来た。どうすればよいか。 |
| (答) |
この画面は、当センターから提供した初期パスワードから、セキュリティ向上のため、御社が決めたパスワードに変更していただくための画面です。
(パスワードが有効期限(90日間)が過ぎた場合にも、自動的に表示されます。) 「パスワード」には、ログインしたときに使用した当センターから送られてきた「初期パスワード」を、 「新パスワード」と「新パスワード(確認)」には、御社が決めたパスワードを、 それぞれ入力し、「登録」をクリックしてください。 なお、御社が決めたパスワードは、半角英数字で8文字以上とし、厳重に管理してください。 |
| (問1-5) | 会員ごとのパスワードの有効期限(90日間)が過ぎた場合、パスワード変更画面が開くが、パスワードを変更しないとどうなるのか。 |
| (答) | パスワードの有効期限が過ぎた場合、パスワードを変更しないと、入札申込の ためのログインができず、入札申込や個別入札結果の参照ができません。パスワー ド変更画面でパスワードを変更してください。 |
| (問1-6) | 前回はログインに成功したが、今回ログインできない。 |
| (答) |
(1)
登録番号や初期パスワードを間違えていませんか? → 登録番号や初期パスワードを、念のためもう一度お確かめください。 登録番号・初期パスワードは半角で 入力してください。 (2)
ログインの際、パスワードを連続して5回以上間違えていませんか? (3)
登録番号・パスワードを入力する画面を表示させたとき、 (1)〜(3)のいずれにも該当しない場合は、センターまでご連絡ください。 |
| (問1-7) | 入札申込入力して申込ボタンを押した後で、口数のところが赤くなった銘柄がある。どういうことか。 |
| (答) |
銘柄ごとの申込口数が上場口数を超えているためです。【戻る】ボタンをクリックし、価格・口数入力画面で修正し、再度申込を行ってください。 修正しないと、送信(データ送信)ができません |
| (問1-8) | パスワードのセキュリティはどのようになっているのか。また、パスワード漏洩に伴う措置はどうなっているのか。 |
| (答) |
新システムでは、2段階のログインにより本人確認を行っていること、パスワードを3ヶ月ごとに変更すること、「なりすましホームページ」による被害を回避するためのサーバ認証を受けることにより、システムの安全性を確保しておりますが、個別のパスワードについては、各社の責任において、厳重に管理してください。 個別のパスワードについてはセンター内(システム開発業者も含む。)でも確認できないシステムになっています。 また、外部からの不正アクセスに対しても、通常考えられる対策は十分とっておりますので、セキュリティに関しては万全を期していると考えておりますが、万が一、身に覚えのない落札結果等が判明した場合には、直ちにセンターにご連絡ください。センターは、誠意を持って調査を行い、関係者との協議により善後策を検討いたします。 なお、何らかの理由でパスワードが漏洩した懸念がある場合には、Web入札取引システムトップページで直ちにパスワードの変更を行っていただくようお願いいたします。その際、ログインができない場合には、パスワード不正入手者にパスワードを変更されている可能性がありますので、直ちにセンターへご連絡ください。 |
| (問1-9) | サーバ認証を受けているWeb入札取引システムに間違いなく接続していることを確認するにはどうしたらよいか。 |
| (答) |
センターのWeb入札取引システムはサーバ認証を受けておりますので、共通パスワ
ードでログインした段階で、以下の『セキュリティの警告』ダイアログが表示され
ます。
↑ |
| (問1-10) | 今回入札した「入札申込確認リスト」「入札結果通知書」ではなく、前回入札した内容の「入札申込確認リスト」「入札結果通知書」が出力された場合はどうしたらよいか。 |
| (答) |
以下の作業を行って下さい。 1.インターネットエクスプローラーを起動する 2.「ツール」−「インターネットオプション」をクリックする 3.「全般」タブを開き、「インターネット一時ファイル」の「Cookieの削除」「ファイルの削除」をクリックし、実行する
4.3.の削除後、「インターネット一時ファイル」の「設定」ボタンをクリックする
5.「設定」の画面で「ページを表示するごとに確認する」を選択する 6.「OK」ボタンをクリックする 7.「接続」タブをクリックする 8.「LANの設定」ボタンをクリックする 9.ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定画面でプロキシサーバのところの「LANにプロキシサーバを使用する(これらの設定は・・・・)」にチェックがついているか確認する 10.「キャンセル」ボタンをクリックする 11.「OK」ボタンをクリックしてプロパティ画面を閉じる 以上の作業を行っていただき、再度「入札申込確認リスト」「入札結果通知書」を出力して下さい。 上記の作業を行っても、上手くいかない場合はセンターまでご連絡下さるようお願いいたします。
|
| 2.センターへの登録について(規程第4条、細則第4〜6条) | |
| (問2-1) | 売り手・買い手両方に登録を申請する場合は、必要書類を2通ずつ提出しなければならないのか。 |
| (答) | 手続簡素化の観点から、売り手・買い手ともに同一の登録申請書(様式第1号)により申請出来ることとしており、1通の申請でかまいません。また、必要書類についても重複提出は避けるようにしました。 |
| (問2-2) | 売り手・買い手両方に登録していて、売り手のみ登録の取下げを希望する場合は、どうすればよいのか 。 |
| (答) |
売り手・買い手両方に登録しているうちのいずれか片方の取下げを行う場合においては、「登録取下げ申出書」を提出していただくとともに、売り手・買い手両方の登録をお知らせした「登録通知書」を一旦ご返却ください。これを受けて、後日新たな登録通知書をセンターから送付いたします。 |
| (問2-3) | 業務規程第3条で、「その他米穀の流通に関する法令」 とは何か。 |
| (答) |
具体的な法令としては、 |
| 3.売買取引の種類について(規程第5条) | |
| (問3-1) | 定期注文取引と日常的取引の違いは何か。 |
| (答) |
定期注文取引は、先渡し等、売り手・買い手の多様なニーズに応じて、様々な取引条件を付して定期的に行われる取引として実施しております。 一方、日常的取引は、日々の需給変動に対応して日常的に実施する取引として実施しております。 なお、2つの取引の違いは、主として (1) 実施期日が、定期注文取引は隔週水曜日、日常的取引は毎営業日に上場可能 (2) 入札締切日が、定期注文取引は実施日の午前10時まで、日常的取引は上場者の希望する日 (3) 最低申込単位が、定期注文取引は1車以上、日常的取引は30kg以上 となっております。 定期注文取引については、産地を特定しない銘柄のみの上場や大ロットを一つの単位とした上場等多様な取引が可能であり、積極的に活用していただきたいと思います。 |
| (問3-2) | 上場に当たって検査の有無・等級に決まりはあるのか。 |
| (答) |
決まりはありません。 |
| (問3-3) | 同一の売り手が同一産地品種銘柄を異なる取引の区分に上場することは可能か。また、公表での取扱いはどのようになるのか。 |
| (答) | 可能です。公表は、取引の区分ごとに別々に行います。なお、取引の区分ごとに 複数の売り手が同一産地品種銘柄を上場している場合には、公表は一本の加重平均価格となります。 |
| 4.売り手と買い手が特別な関係にある場合の売買取引の制限について(規程第6条) | |
| (問4-1) | 規程第6条で売り手の米穀担当役職員が買い手の役員を兼職している場合は、その間の売買取引を認めないこととなっているが、売り手が買い手の議決権の過半を有しない場合もこれに該当するのか。 |
| (答) | 業務規程第6条第2号の規定においては、「売り手が買い手の議決権を所有している場合」としており、過半を占めない場合も該当します 。 |
| (問4-2) | 規程第6条での役職員の兼務については、米穀の担当ではない者の兼任も該当するのか。 |
| (答) | 売り手の役職員が米穀の売買取引に係る業務を担当しない場合の兼任は、該当しません。 |
| (問4-3) | 規程第6条での役職員の兼務については、兼任状態が解消された場合、どのように届け出ればよいか。 |
| (答) | 「売り手・買い手双方における役職員の兼任届」(様式第4号)を再提出してください。 |
| 5.定期注文取引(規程第7〜18条) | |
| (問5-1) | 1口あたりの単位は、何トン、何キロでもよいのか。 |
| (答) | 業務規程第15条では「運送等の実態を踏まえた単位」となっており、トラック1車(約10トン程度)以上でのお申し出をお願いいたします。 |
| (問5-2) | 買い注文取引で著しく低い価格を申し出た場合、センターは修正を求めるのか。 |
| (答) | 上場内容にミスがある場合を除き、センターは上場者に対し修正を求めることはありません。 |
| (問5-4) | センターに買い注文取引を申し出た場合、センターが売り手を探してくれるのか。 |
| (答) | 買い注文があった場合、センターは当センターの全登録売り手に買い注文の条件をお知らせします。 |
| (問5-5) | 買い注文取引は、毎週手続きしなくても希望した数量を買い切るまで、自動更新して上場できないか。 |
| (答) | 可能です。上場を申し出る際に、上場申出書の欄外にその旨明記してください。 |
| (問5-6) | 定期注文取引において、先渡し取引が可能とされているが、何ヶ月先までの先渡しが可能となるのか。 |
| (答) | 先渡し期限については特段の制約はなく、上場された条件で売り手・買い手双方が合意できれば、取引は成立します。 |
| (問5-7) | 定期注文取引の上場数量単位に複数口を一括した大口取引を申し出ることが可能としているが、具体的にどういうことか。また、申し出の様式はあるのか。 |
| (答) |
通常の取引の場合、申込単位は1口当たり1車ですが、大口取引の場合は1口当たり2車以上の大ロットで取引を行うことができます。 このための特別な様式はありませんが、大口取引での上場を希望する場合は、上場申出書(様式第11・12号)の「申込単位」に「2車/口」「10車/口」など、ご希望の1口当たり車数をご記入ください。 |
| (問5-8) | 先渡し取引は、引取条件として申し出た引渡し期限内であればいつでも引き取り可能と考えてよいか。 |
| (答) | 可能です。 |
| (問5-9) | 匿名上場としたいが、手続きはどのようになるのか。また、公表は一切されないのか。 |
| (答) | 匿名で上場したい場合は、上場申出書(様式第11・12号)の「上場者名の記載の可否」を「否」にしてください。この場合、上場一覧表や取引結果など公表資料において、上場者名は一切記載しません。 |
| (問5-10) | 落札されなかった価格別の応札状況を売り手に連絡することとされているが、どのような形で連絡されるのか。 |
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(答) |
落札されなかった価格別の応札状況については、市場実勢をより的確に反映した取引を進める観点から、次回の上場申出数量及び指値等価格水準の決定に必要な情報として入札価格ごとの申込数量を入札の翌営業日に該当売り手あて連絡することとしています。 |
| (問5-11) | 落札されなかった申込価格別申込数量を売り手に開示することとされているが、買い手の申込の詳細が売り手に知らされるのは問題ではないか。 |
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(答) |
この情報開示は入札日の翌日以降、落札されなかった申込価格別の申込数量を通知し、売り手が次回以降、市場実勢を反映した落札下限価格および上場数量設定を的確に実施しやすくするために行うものであり、買い手が特定できるような情報は含んでいません。 |
| (問5-12) | 定期注文取引において、売り注文の落札下限価格は非開示であるのに対し、買い注文の落札上限価格を売り手に開示するのは、バランスを欠くのではないか。 |
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(答) |
1 売り手の落札下限価格を非開示とするのは、18年産の期別取引などにおいて、 これが指標とすべき価格として受け止められ、入札取引における市場実勢を反映 した価格形成を阻害することとなっている懸念があったことを考慮したものです。 2 他方、買い手が価格面での意向を明示的に示すことにより市場実勢が反映され た取引が行われやすくなることから、買い手からの落札上限価格を売り手に開示 することとしたものです。 センターとしては買い手からの定期注文取引が積極的に活用されることを期待しており、取引手法や手続きの周知等に取り組んでいくこととしています。 |
| (問5-13) | 定期注文取引について、売り手の落札下限価格が非開示となったが、落札下限価格を下回る価格で申し込んだ入札はどうなるのか。無効となるのか。 |
|
(答) |
落札下限価格を下回る入札価格であっても入札自体は無効とはなりませんが、売り手の落札下限価格を下回る価格のため落札の対象外となります。 なお、取引結果として公表される申込数量には含まれます。 |
| (問5-14) | 買い注文取引においては、産地を指定しない上場、複数産地を指定した上場、有機米・特栽米上場などができるとしているが、具体的にはどういうことか。また、上場一覧表ではどのように記載されるのか。 |
| (答) | 定期注文取引・日常的取引においては、付属説明書で上場の詳細な指定ができます。産地を指定しない・有機米上場などは、付属説明書にその旨ご記入の上、上場申出書とともにセンターに送信してください。上場一覧表とともに、頂いた付属説明書を売り手・買い手にお送りします。 |
| 6.日常的取引(規程第19〜30条) | |
| (問6-1) | 業務規程第21条第1号の売り手(第4条第1項の規定に基づき買い手登録をした者を含む。)とあるが、これはどのようなことか。 |
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(答) |
会員の皆様の 日々の原料米の過不足調達より容易にするため、21年産から日常的取引に限り買い手登録のみの会員の皆様も、売り手として参加できることとなりました。 |
| 7.入札取引に必要な条件ついて(規程第5条・10条・17条・22条・29条) | |
| (問7-1) | 等級間格差の申請については、書類の様式は何か決まっているのか。 |
| (答) | 様式第16号「包装代及び等級間格差等」に必要事項をご記入の上、お申出下さい。 |
| (問7-2) | 運賃等の条件を、取引の区分ごとに変えることはできるのか。 |
| (答) | 可能です。 |
| (問7-3) | 運賃加減額と運賃は、どちらを申し出ればよいのか。また、すべての取引においてそれぞれ申し出なければならないのか。 |
| (答) | 上場する銘柄の入札取引における受渡地を、東京又は大阪にする場合には運賃加減額を、産地又は在姿にする場合には買い手の要請により持ち込み渡しになることもありますので運賃を、それぞれお申し出頂きます。また、一度お申し出頂ければ、同じ売り手が上場するすべての取引において適用することができます。 |
| (問7-4) | 運賃等の条件を、途中で変更することはできるのか。 |
| (答) | 可能です。各様式を提出し直してください。 |
| (問7-5) | 入札取引に必要な条件の申出は、いつまでにセンターに送付する必要があるのか。 |
| (答) | 等級間格差、運賃加減額、運賃、申込数量の単位、包装代の申出は、上場申出とともにお申し出ください。 |
| (問7-6) | 「建値条件」が「東京・大阪着価格」の場合、運賃は従来のような加減表になるのか、それとも運賃加減表が新たに設定されるのか。また、買い手には知らされるのか。 |
| (答) |
上場が東京・大阪渡しの場合には、従来と同様に運賃加減表が適用されます。 この運賃加減表については、新たに売り手からの申出を受け、都度センターが買い手に通知します。 |
| (問7-7) | 受渡地が産地とされている銘柄について、買い手から持込渡しの要請があった場合については、どうしたらよいか。 |
| (答) |
各取引において、産地渡し上場の銘柄で売り手が持込渡しに備えて運賃を申し出ていない場合には、買い手が売り手の置場まで引取に行く義務があります。(規程第17条(定期注文取引
)・第29条(日常的取引)) ただし、売り手と買い手の間の交渉により合意に至れば、持込渡しとすることは妨げておりません。その場合は、代金決済機関に対し、その旨(合意した運賃相当額を含む)を申し出てください。 |
| (問7-8) | 取引ごとの受渡時期はどうなっているのか。 |
| (答) | 売り注文取引においては売り手から、買い注文取引においては買い手からの申出のあった期日までとします。 |
| 8.売買取引の決済(規程第31〜36条) | |
| (問8-1) | 受渡し方法が「持込渡し」と「置場渡し」とでは、売り手への売買代金の支払方法に違いがあるのか。 |
|
(答) |
従来は、受渡し方法に限らず、売り手からの「現品受領書」をセンターが受取ることにより、買受米穀の受渡しが完了したことを確認できた場合に、売買代金の精算を行いましたが、21年産より、受渡し方法が「置場渡し」の場合、買受米穀が買い手の工場等に運送され、買い手が約定したものであることを確認し、その旨買い手からセンターに連絡があった場合に、売り手に対し売買代金の精算を行うこととなります。 |
| 9.売買取引における不公正な行為等(規程第37〜39条) | |
| (問9-1) | 売り手が買い手に対し買い取りを条件として応札を働きかける行為は不公正な行為にあたるが、落札したものを買い手が結果として卸間売買に流すことはどうか。 |
| (答) | 売り手の働きかけがなく、買い手の判断・リスクにて卸間売買で売ることは、不公正な行為には当たりません。 |
| 10.取引監視委員会について(規程第40〜46条) | |
| (問10-1) | 取引監視委員会でのチェックの項目の基準や数値の基準はあるのか、あるとすれば、具体的なチェック項目と数値基準を教えて欲しい。 |
| (答) | 具体的なチェック項目及び数値基準は取引監視委員会において決定していますが、その性格上公開することはできません。また、実際の取引監視においては、これらの項目の基準により審査対象となるものを抽出するものであり、取引監視委員会において個々の案件ごとの審査を経て、必要な措置が決定されます。 |
| (問10-2) | 取引監視委員会でのチェックはどのような手順で行われるのか。 |
| (答) | 取引監視委員会は毎月1回開催し、前月の取引結果について審議することとしております。まずセンターが、必要に応じそれぞれの関係者に事情をお聴きします。取引監視委員会では、これらのデータ、情報等を総合的に勘案しながら、個別に審査します。その上で、委員会が不公正な行為が行われたと認めれば、該当する売り手又は買い手に対し必要な措置を講じます。 |
| (問10-3) | 取引監視委員会はどのようなタイミングで開催されるのか。 |
| (答) | 毎月前月の取引結果を審議するため、取引監視委員会を開催します。ただし、センター会長が特段の必要があると認めた場合は、この他臨時に取引監視委員会を開催します。 |
| (問10-4) | 特定の売り手又は買い手に対し、一定期間取引を監視する旨を通知することができるとあるが、これはどういうことか。 |
| (答) | 一定期間監視下におくことで、不公正な取引を未然に防止し、適正な取引を確保していくための措置です。 |
| (問10-5) | 事務局が行う事情聴取とは、具体的には何を行うのか。また、事情聴取が行われた後は、どのような取扱いとなるのか。 |
| (答) |
事務局は、取引監視委員会で検討が行われることが見込まれる取引について、必要に応じ売り手・買い手から事情をお聴きし、その聴取内容を取引監視委員会に報告します。 取引監視委員会では、それらの報告等を踏まえて検討を行い、売り手又は買い手が不公正な行為を行ったことが明らかになったときは、弁明の機会を与えた上で、取引監視委員会の議決を経て、売り手若しくは買い手の売買取引への参加を制限し、登録を取り消すことができることとなっています。 |
| 11.不公正な取引の事例について | |
| (問11-1) | 不公正な取引の事例として「入札価格又は入札数量を制限する行為」の制限する行為とはどういうことか、数量を多く入札するよう要請すること、高く入札するよう要請することはかまわないのか。 |
| (答) | 相当量の集荷を行っている売り手が具体的な入札価格又は入札数量を要請することにより、入札する者の判断に影響を与える事はあってはならないとするものであり、相手がそのことでプレッシャーを感じ、その入札判断に影響するような要請は避けるべきです。 |
| (問11-2) | 売り手が買い手に対して落札玉を特定し又は入札の条件としていなければ、販売対策費の支払いは許されるのか。許されないとすれば誰がどこでそれをチェックするのか。 |
| (答) |
センターが不公正と判断するケースは落札玉に特定し、又は入札の条件として販売対策費の支払い等を行うケースに限定すると言うことです。 米に限らず一般的な商慣行として販売促進費等が存在することは否定し難い事実であり、それらの是非については、一般的な意味では公正な取引を確保する観点から、公正取引委員会や農林水産省等しかるべき機関において判断されるものと考えています。 いずれにしても取引当事者自らが、社会的に公正とされるルールに合致するよう努められるべきものと考えています。 |
| (問11-3) | 共同購入は数卸が話し合って購入するが、その場合も共同して申込価格を決定する行為になるのか。 |
| (答) | 共同購入は該当しません。 |
| (問11-4) | 売り手との合意の上で受渡期限を延ばしてもらっても、不公正となるのか。 |
| (答) | センターでの、入札取引において落札決定が行われたものは、その落札の条件において契約が成立したと考えるべきものです。従って、センターが業務規程で定める受渡期限も契約に含まれており、売り手、買い手ともそれを認めた上で取引は成立しているものであり、これに反した場合不公正な取引と判断されることになります。 |